業務独占資格
業務独占資格
業務独占資格とは、有資格者しか行うことができない業務が法律で規定されている国家資格のこと。業務独占資格の代表例としては、医師、看護師、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、弁理士などが挙げられる。これらは、いずれも有資格者でなければできない業務(医師の場合は医療行為、弁護士の場合は訴訟代理など)があり、無資格者がこれらの業務を行った場合は違法行為となる。そのため、業務独占資格は、資格を持っていること自体の価値が大きく、数ある資格の中でも安定して社会的ニーズがある。
... (1)業務独占資格 特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。名称も独占する。 ... (業務独占資格の多くは、名称独占資格でもあることが多い。) 後学のために ...